中古ソフトをめぐる裁判が大阪地裁で進んでいた。SCEI、セガーエンタープライゼス、カプコン、スクウェア、ナムコらゲームメーカー6社が、ゲームソフト販売チェーン「アクト」を相手にソフトの販売差し止めなどを求めたもの。この裁判は99年10月に判決が下り、こちらはメーカー6社の主張が認められ、店側か敗訴した。同じポイントを争った裁判について東西でまったく異なる判決が出たわけだが、大阪の裁判では「各ゲームソフトは、それぞれ、全体が連続的な動画画像からなり、CGを駆使するなどして、動画の影像もリアルな連続的な動きを持ったものであり、影像にシンクロナイズされた効果音や背景音楽とも相まって臨場感を高めるなどの工夫がされており、一般の劇場用あるいはテレビ放映用のアニメーション映画に準じるような視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されているといって差し支えない程度のものであることが認められる」とし、これは著作権法二条三項にいう「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され」るものに相当するとした。また、ゲームソフトがプレイヤーの選択によって、映画とは違ってプレイヤー‘ごと異なる内容や順序で進むインタラクティブ性についても、著作物性を肯定することの妨げにならないとした。
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