「業として」とは、反復継続して行なうことですが、たとえ1回しか行なっていない時点でも、反復継続する意思があると認められたときには「業」とみなされます。また、これが副業として行なわれた場合でもこの規定にあてはまります。さらに、この反復継続には「利益を得る」意思のあることが要件となりますが、利益は「手数料」「報奨金」といった金銭に限らず、ほかの財物や無形でもあてはまります。この際、利益は使用者から得るだけでなく、労働者本人あるいは第三者からのものも該当します。なお、職業を紹介した者が紹介労働者の受ける賃金の一部を何らかの方法でピンハネする行為が許されるはずはなく、刑法の横領罪適用の可能性も出てくるでしょう。ところで「他人の就業に介入」する行為に労働者供給があります。この場合、労働者と労働者供給を行なう者との間に労働関係がない、つまり第三者である場合は労働基準法にいう「他人の就業に介入」することになりますが、派遣や請負のように派遣元や請負人が労働者との間に労働関係を持っているときは労働基準法の規定には該当しません。