●時間外労働・深夜業の制限
育児を行う一定の男女労働者から要求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、一ヵ月二四時間、一年間一五〇時間を超える時間外労働をさせてはいけません。また、午後一〇時から午前五時までの深夜の時間帯に就業させることはできません。所定労働時間が深夜の時間帯にある場合だけでなく、深夜に及ぶ時間外労働に関しても同様に就業させることはできません。なお、この時間外労働・深夜業の制限を尉求する場合は、希望する制限開始予定日の一カ月前までに要求に対し、書面で請求します。
●勤務時間の短縮等の措置
事業主は、二歳末満の子を養育する労働者について、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ、所定外労働をさせない制度等のいずれかの措置を講じなければいけません。
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